HOME >> 法律の矛盾・過払い問題 >>  大阪・神戸 過払い請求する前に法律問題

 大阪・神戸 過払い請求する前に法律問題

過払い請求する前に法律問題

過払いが発生する根源になっている法律が利息制限法と出資法になります。

利息制限法とは民事法になり、出資法は刑事法と言う事で役割や内容については全く違うものなのです。

利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に関しての利率を規定し、それ以上の利率による契約を無効としています。

現在、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%以下の利率でなければならないと定めてこれを超える部分は無効としているのです。

これは消費者保護の規定であり、違反したからといって犯罪にはなりません。

しかし、利息制限法は罰則が無い為、ほとんどのサラ金業者の利息はオーバーしています。

罰則を設けているのが、出資法と言う法律で闇金業者以外はこの法律の範囲でなら「利息」を任意に決めて良い事になっています。

支払うあなたの合意があれば全てOKなです。

つまり、貸付内容を確認してハンコやサインをすれば良いと言う事になります。

しかし、お金を借りる状況は、差し迫った事が無い限りあり得ないとおもいます。

あなたの足元をみて、同意させていた事が今になって騒がれているのです。

出資法で注目すべきは、貸金業者が、上限金利である29.2%を超える支払を要求するだけで、懲役5年以下、または罰金1,000万円以下(併科あり)の刑事罰に処されると改正された点で、法人については3000万円以下の罰則です。

出資法は、刑事法の一部になるので制限利率を著しく超えた暴利について、刑罰を課すことができるのです。

貸金業者が業務として金銭の貸し付けを行う場合、年29.2%(改正前は年40.004%)を超える利息の契約をしたり、これを超える利息を受領する事をしてはいけないのです。

2000年6月1月以前なら40,004%以内だったのが、この月以降は29,2%のまで下げられています。

つまり、あなたは利息制限法を越える利息を払う義務は無いが、払ったとしても出資法の範囲内であれば貸金業者は罰を受けないということです。

そのため、サラ金業者の中には、利息制限法と出資法の定める間の利率(グレーゾーンと呼ばれいるところ)でお金を貸し、あなたが無効を主張してきたら負けてしまうことを知りながら、そのまま支払いをさせている業者もいる事を知って下さい。

法律の矛盾・過払い問題 大阪・神戸 へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。

掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。