サラ金業者の現状 大阪・神戸

あなたにまず知っておいて頂きたいのは、サラ金業者が置かれている現状を把握して欲しいのです。
その1: サラ金業者各社の現状
消費者金融大手4社の2009年3月期連結決算が出揃いました。
その中で、プロミスが1251億円、武富士が2561億円の赤字にそれぞれ転落したほか、アイフル・アコムも黒字を確保したものの大幅な減益となりました。
過払い返還請求件数も依然として高水準で推移しており、違法金利の貸付を今までしてきたツケが各社に重く圧し掛かってきています。
過払い金回収が、消費者金融側の経営悪化に伴って徐々に難しくなってきているのが現状です。
そして、個別での交渉段階では、既に過払い返金提示額が相当に低いため、訴訟に移行する場合が多く見受けられるようになってます。
その2: 過払い請求訴訟の論点
違法金利での継続的取引という事から、従来から様々な論点で争われてきています。
取引の途中で一旦完済し、また借入しているケースでは、取引の分断で争ってくると言う状態です。
サラ金側はあの手この手で、とにかく少しでも返金を免れようとしてきます。
その3: 悪意受益者の利息発生時期
サラ金業者側は、交渉段階で過払い金に法定利息が生じない独自の計算式に基づく返金額を提示してくるため、あなた側とのズレが大きくなってきています。
利息部分で交渉が折り合わずに訴訟となることも多く、サラ金側の主張の一つが、「悪意の受益者」としての利息発生時期の相違点が裁判の焦点になっています。
悪意の受益者は利息をつけて返還する義務がありますが、その利息発生時点は過払い金発生時から生じると考える方が論理的にも矛盾がありません。
これに対しサラ金側は、過払い金請求権の消滅時効起算点はあくまでも取引終了時点であると言う事を主張してきています。
時効の起算点と利息発生時期は別の問題と考えられています。
しかし、現在において各社とも積極的にこうした点を主張してくる状況となっています。
その4: 過払いになる取引は他社に譲渡可能
あなたが借りたサラ金業者が、あなたの契約が過払いになる可能性があると分かった時点で、他のサラ金業者に、譲渡してしまう事で、あなたから過払い請求が来ても、最初のサラ金業者は痛い目を見ないで済む事になります。
受け渡しされた、サラ金業者が過払い請求に対し、払えないの1点張りの主張をしてきている場合があります。
こんな行為がこ許されるなら、過払いに転じる可能性の高い取引(長期間継続実績のある取引)だけをピックアップし、過払い返済能力のない業者に譲渡することによって、返還請求リスクを免れることが容易に可能となってしまいます。
その5: サラ金業界の逆境
過払い状態に転じるためには、一般的に数年間以上の継続的な取引が必要です。
10数年前の超高金利時代から取引を続けてきた人などでは、家族の離散など痛ましいケースも見られます。
サラ金各社とも、今後ますます返金請求に対して激しい抵抗を見せることが予想されます。
あなた個人でも過払い請求が出来ますが、やはり弁護士や司法書士に頼む事がベストと思います。
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